カリフォルニアのプロベート基準が改正
1月
13日
すぐにブログで皆さんにご報告しよう!と思っていた矢先、愛犬ハビちゃんが大怪我をして緊急病院に駆け込むことに。大事に至らなかったのが幸いですが、現在は様子見。最悪の場合は手術が必要となるそうです。。。(涙 T T)今週末はレークタホでスノーボード旅行を予定していましたが、急遽キャンセル。ハビちゃんの看病に励んでいます。
さて、2020年度から各分野で新しくなった法律がたくさんあります。ご自分に関わることもあるかもしれません。各分野の専門弁護士に相談しましょう。
相続関連で大きなアップデートは、前回述べたIRAの受取人に関する事項、遺産税の控除額が$11.58 millionになったこと、カリフォルニアのプロベート対象となる遺産総額はこれまで$150,000ドルだったのが$166,250になった、など沢山あります。
日本でも昨年12月に税制改正大綱が発表され、今後の米国(を含め海外の)不動産投資に大きな影響を及ぼすこととなりました。海外中古不動産の減価償却において簡便法が適用されなくなくなっただけではなく、今後は減価償却費の損益通算が認められない、ということ。
法律や税制改正を踏まえて、セミナーで詳しく解説します!
オレンジカウンティ・ロサンゼルス・サンノゼ・ホノルル、さらに東京でのセミナー日程が確定しました。弊社のウェブサイトをご覧ください ↓
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東京では5月21日(幻冬舎主催)と5月23日(リストサザビーズ協賛)にセミナーを行います。個別相談も承っています。
サンディエゴの日程だけまだ決まっていませんが、春と秋に開催します。Stay tuned!
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当事務所ではカリフォルニアとハワイに住む日本人や、アメリカに不動産や金融資産を有する日本居住者のための法務サービスを提供しています。リビングトラストを始め、アメリカの相続やプロベートを回避するためのエステートプランが専門です。
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弁護士 佐 野 郁 子
弁護士法人 佐野&アソシエーツ
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連載コラム『現地の専門弁護士が教える「アメリカにある財産」の相続対策』:https://gentosha-go.com/category/k0150_1