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ボンビーでもしあわせのカタチはあります

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  • 「専ら従事していること」ここがネックだね。

「専ら従事していること」ここがネックだね。

スレッド
家族への給与を経費にするために... 家族への給与を経費にするためには、

家族が事業専従者に該当する場合のみという制限を設けています。
青色事業専従者の条件
 
青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
 
その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
 
その年を通じて6か月を超える期間
 
(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、
 
その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
 
■まあ、「給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表」提出も面倒です。

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