青色事業専従者の条件 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。 その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。 その年を通じて6か月を超える期間 (一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、 その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。 ■まあ、「給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表」提出も面倒です。