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ボンビーでもしあわせのカタチはあります
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確定申告が不要になるケース 源泉徴収の対象となる公的老齢年金の収入金額が400万円以下 公的年金以外の所得金額が20万円以下
確定申告が不要になるケース 源泉徴収の対象となる公的老齢年金の収入金額が400万円以下 公的年金以外の所得金額が20万円以下
確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。
青色申告は事前に開業届と青色申告承認申請書を所轄の税務署に提出しなければなりません。
それらの書類を提出しなければ自動的に白色申告になります。
青色申告は事前に申告が必要だったり、複式簿記での記帳をしなければならなかったりと手続きが複雑ですが、さまざまな節税メリットがあります。
一方、白色申告は事前の手続きなど必要なく、記帳も簡単ではあるものの、節税効果が低い申告方法です。
必要になったら以下のキーワードなどで検索してみてください。
「白色申告に必要な収支内訳書とは?種類や書き方、作成する前に準備しておくべきことについて解説」
2024-06-05 22:20 |
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ボンビー父さん
LDと寝室の二部屋しかない、小さなかわいい平屋で暮らす。しょぼい年金ぐらしの日常の小さな幸せを綴るブログ。
音楽、読書、田舎暮らしあれこれ。
お金は無くても、「小さな幸せを感じる力」を磨いて、つつましく生きていきたいボンビー父さんの徒然日記。
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