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義弟と顔を合わせて「分割協議」するのが嫌なら、家庭裁判所での「相続放棄」を。本人に知らせる必要がないから。
義弟と顔を合わせて「分割協議」するのが嫌なら、家庭裁判所での「相続放棄」を。本人に知らせる必要がないから。
6月
3日
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■■■相続放棄の方法は?
申立先:遺言者の住所地の家庭裁判所
申し立ては亡くなられた方の住所地の家庭裁判所に行います。
郵送のやり取りで完了しますので、遠方の場合も支障はありません。
申立人:法定相続人
申し立てができる方は、法定相続人です。
第2順位、第3順位の相続人(親、兄弟姉妹など)は、先順位の相続人が相続放棄をした後に行うことができます。
必要書類:必要書類は下記のとおりです
1.相続放棄の申述書
2.申立人が相続人であることが分かる戸籍
3.被相続人の住民票
4.収入印紙(800円)
5.郵便切手(家庭裁判所ごとに異なります)
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ボンビー父さん
LDと寝室の二部屋しかない、小さなかわいい平屋で暮らす。しょぼい年金ぐらしの日常の小さな幸せを綴るブログ。
音楽、読書、田舎暮らしあれこれ。
お金は無くても、「小さな幸せを感じる力」を磨いて、つつましく生きていきたいボンビー父さんの徒然日記。
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