記事検索

ボンビーでもしあわせのカタチはあります

https://jp.bloguru.com/hitparadeclub

フリースペース


気まぐれに更新するブログなので、コメント・友だち・メール機能はオフにしています。無礼をお許しください。

義弟と顔を合わせて「分割協議」するのが嫌なら、家庭裁判所での「相続放棄」を。本人に知らせる必要がないから。

スレッド
義弟と顔を合わせて「分割協議」... ■■■相続放棄の方法は? 申立... ■■■相続放棄の方法は?

申立先:遺言者の住所地の家庭裁判所
申し立ては亡くなられた方の住所地の家庭裁判所に行います。
郵送のやり取りで完了しますので、遠方の場合も支障はありません。

申立人:法定相続人
申し立てができる方は、法定相続人です。
第2順位、第3順位の相続人(親、兄弟姉妹など)は、先順位の相続人が相続放棄をした後に行うことができます。

必要書類:必要書類は下記のとおりです
1.相続放棄の申述書
2.申立人が相続人であることが分かる戸籍
3.被相続人の住民票
4.収入印紙(800円)
5.郵便切手(家庭裁判所ごとに異なります)

ワオ!と言っているユーザー

  • ブログルメンバーの方は下記のページからログインをお願いいたします。
    ログイン
  • まだブログルのメンバーでない方は下記のページから登録をお願いいたします。
    新規ユーザー登録へ
コメントの投稿にはメンバー登録が必要です。
ブログルメンバーの方は下記のページからログインをお願いいたします。
ログイン
まだブログルのメンバーでない方は下記のページから登録をお願いいたします。
新規ユーザー登録へ
ハッピー
悲しい
びっくり