問題は、仕事でも着るけど、プライベートでも着ることが可能な衣服の取り扱いです。税理士業でいうとスーツとかになりますよね。
この場合は、「仕事で使用している割合とプライベートで使用している割合が明らかに区分できる場合」に限り、仕事で使用している分だけ経費にすることが出来ます。
ただ、仕事とプライベートの使用割合を明らかに・・っていわれても、明らかに区分することはふつうは出来ませんよね。
というわけで、実務上、基本的にはスーツ代は経費には出来ない、とされています。
「いやいや、スーツなんて仕事でしか着ていないから全額経費にする!という意見も非常によくわかるのですが、仮に税務調査が入った場合、”仕事でしか着ていない”ということを証明するのはかなり難しいため、基本的には経費に出来ないと考えたほうが良いでしょう。