最終的には家庭裁判所が祭祀財産を承継する者を定めることになります。
5月
25日
「相続放棄」のほかに面倒なことがあります。お墓は作らないとしても、お骨をほうっておくわけにはいきません。
「祭祀継承者(さいしけいしょうしゃ)」と検索してみてください。
■相続とは別問題で、話し合いで決めるとなっています。もめると以下のようになります。
被相続人による祭祀主宰者の指定が行われておらず、近親者等の話し合いでも決着がつかなかった場合、最終的には家庭裁判所が祭祀財産を承継する者を定めることになります。
「祭祀承継者」とは、お墓や仏壇、系譜などの「祭祀財産」を受け継ぎ、祖先の祭祀を主宰する人です。
一般的には、相続人や被相続人が指定した人物になることが多いでしょう。
また、民法では系譜、祭具及び墳墓の所有権が祭祀継承者に継承されると記載されています。
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