祭祀承継者に選ばれると、祭祀承継者になることを拒否することはできません。
5月
25日
残念ながら、
①被相続人の指定(遺言などがあった場合)、
②慣習、(その土地の習慣・長男が継ぐとか)
③家庭裁判所の選択(裁判所に決めてもらう)
などで祭祀承継者に選ばれると、祭祀承継者になることを拒否することはできません。
などで祭祀承継者に選ばれると、祭祀承継者になることを拒否することはできません。
でも、昔の墓はいらないと処分はできます(祭祀承継者は法律上、必ずしも祭祀を主宰する必要はなく、祭祀財産を処分することもできます)
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