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  • 病気で入院する人の「連帯保証人」になったとき・・・・・

病気で入院する人の「連帯保証人」になったとき・・・・・

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病気で入院する人の「連帯保証人... 病気で入院する人の「連帯保証人... 病気で入院する人の「連帯保証人...
法律事務所の見解です
 
■親に借金がある場合、子どもに返済義務はあるの?
 
原則的には、子どもに親の借金の返済義務はありません。
借金とは、お金を貸した人(債権者)とお金を借りた人(債務者)が結んだ契約です。
 
そのため、子どもが親の借金の保証人・連帯保証人になっているといった例外を除いて、子どもが親の借金を返済する必要はありません。
 
親の借金を子どもが返済しなくてはならない3つのケース
それでは、子どもが親の借金を返済しなくてはいけない「例外」について、詳しく解説します。
 
〇子どもが親の保証人・連帯保証人になっている場合
 
〇子どもが親の借金の保証人・連帯保証人になっている場合は、親が返済できなくなった時にその返済義務を負うことになります。
 
★わたしも初めて知ったのですが
 
連帯保証人は借入先が主債務者(親)に請求することなく自分に請求した場合も、「先に主債務者(親)に請求してほしい」と主張できません。

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