やはり小さな家族葬でも「438900(税込み)+お寺さんへ15万円=58万8900円
4月
5日
親が亡くなった際の葬儀費用を、一般的に誰が支払うのかが分からない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
結論から述べると、葬儀費用(死者の追悼儀式に要する費用)の負担者は基本的には喪主であるといわれています。
(他方で、埋葬等に関する費用(死体の検案に要する費用、死体の運搬に要する費用、火葬に要する費用等)は、祭祀承継者が負担することが一般的です。
(弁護士サイトより)
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