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  • 「人生これから、旅の途中」

「人生これから、旅の途中」

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「人生これから、旅の途中」の気... 「人生これから、旅の途中」の気持ちで行きましょう。

隣の村で、63歳の人が死んだまま10日以上経って発見されました。

母親も認知症で、「うちには息子はいねえ」ということで・・・・
 
みなさんも、愛するひとがいるだけで、しあわせですよ。
■「無縁仏で知らないよ」とは、なかなか難しそうです。一応知っていたほうが・・・・
 
弁護士の解説
 
◯お墓の祭祀承継は拒否できるのか
 
残念ながら、被相続人の指定、慣習、家庭裁判所の選択などで祭祀承継者に選ばれると、祭祀承継者になることを拒否することはできません。
 
相続人は相続放棄の手続きにより、相続人としての地位を拒否することができますが、祭祀承継者には相続放棄のような制度はないのです。
 
祭祀承継者は法律上、必ずしも祭祀を主宰する必要はなく、祭祀財産を処分することもできます。

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