この法律では、売主(不動産会社や施工会社)に対して住宅瑕疵担保責任保険への加入か、保証金の供託を義務付けています。 そのため、万が一建てた後に売主が倒産しても、10年間であれば瑕疵があれば保険の限度内で修理してもらえます。 「それに建売住宅を手がける不動産会社や施工会社には一部上場企業もたくさんあります。 そうした企業が欠陥住宅を建てて評判を落としたら業績や株価に影響しますから、わざわざ欠陥住宅を建てて利益を出そうとすることは考えにくいです」