結局、紙で保存でOKなのか? 電子帳簿保存法がアップデート 売上高5000万円以下は検索要件不要に
3月
14日

2年間の宥恕だった前回対応よりも、より緩い方針に変更になり、かつ一律の期限も設けないということだ。
ただし「面倒だから」といったものは「相当の理由」にはならない。「赤字でシステム投資や対応コストが持てない場合は、相当な理由と解釈されると予想している。細かいルールについては後日、通達などで具体的な事例が発表されるのではないか」(柘植氏)

電帳法が定める保存要件を満たせない場合も許容されるようになった。許容される理由についても前回は『やむを得ない理由』だったものが『相当の理由』に変わった。