■直系親族には扶養義務がある
民法877条第1項では「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定められています。
直系血族とは祖父母や父母、子供や孫などを示すので、子供の配偶者である嫁・姑などの関係性の場合は扶養義務はありません。
具体的な扶養義務とは、①身の上の面倒を見る扶養義務②経済的な支援をする扶養義務の二つありますが、原則として②の経済的な支援をする扶養をすればよいということになっています。
程度としては、扶養義務を負っている子供や義理の息子・娘が社会的地位や収入などに応じた生活ができる範囲で、生活に困っている親族を支援すれば良いということになっています。
したがって、民法上直系親族である子供は親に対して経済的に扶養する義務があると言えそうです。
(みんなの介護より引用)
★私は親の面倒を責任をもってみるので、財産はすべて自分が受け継ぎました。相続時精算課税の選択で、税金は0円でした。