自宅を長男に継がせる方法
① 自分が生きているうちに、息子さんに渡す(贈与)
・贈与相続時精算課税の選択申請⇒確定申告が必要/相続時精算課税の選択の書類が必要
・息子さんと贈与契約
・家の所有権移転登記
・税金は不動産取得税
・★固定資産税⇒市役所に納税管理者の届を出す。
②自分が死んでから息子さんに渡す(相続)
・遺言状作成・遺言状を家庭裁判所で検認
(公正証書遺言の場合⇒公証人に支払う手数料など費用がかさむ
公証役場を通しているため信頼性が高く、遺言者死後の相続争い防止に繋がる
公証役場を通して作成・保管しているため、偽造や紛失のリスク、不備で無効になるリスクがない
家庭裁判所による遺言の検認が不要
・相続登記をする
・不動産取得税はかからない
■うちは大した財産もなかったけど、課税0円でクリアしました。「相続時精算課税」を選択しました。