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はやしたかよし社会保険労務士事務所

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120年ぶりの民法改正

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私の分野で特に影響がありそうな、短期消滅時効の廃止です。

特に、賃金債権は民法では1年の短期消滅時効でした。
短期証明時効が廃止され、大雑把に言えば債権の時効が5年になります。

民法の1年は短いということで特則として労基法第115条で賃金債権は2年間となりました。
民法改正により矛盾する状態となるので、労基法上も5年?さらに?となるのではないかなと思うのです。

5年遡及して未払い賃金請求は、かなりのインパクトになりそうです。

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