http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000025ei6-att/2r98520000025ejn.pdf より 担当部署の名称、所在地、電話番号等の教示(相談者に同一の質問をしないよう配慮) 必要に応じて担当者に連絡、相談概要を伝え、相談者に担当者氏名を伝えた上で取次ぐ ---------------------------------- 同一の質問をしたり、同一の内容を話させてたりせず、電話対応でスムーズな引き継ぎができてますでしょうか。 厚労省が手引きを作成したということは、やはり一定以上の苦情(たらい回し)があったのでしょう。