総合労働相談における適切な相談対応のための手引き by 厚労省
4月
16日
より
担当部署の名称、所在地、電話番号等の教示(相談者に同一の質問をしないよう配慮)
必要に応じて担当者に連絡、相談概要を伝え、相談者に担当者氏名を伝えた上で取次ぐ
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同一の質問をしたり、同一の内容を話させてたりせず、電話対応でスムーズな引き継ぎができてますでしょうか。
厚労省が手引きを作成したということは、やはり一定以上の苦情(たらい回し)があったのでしょう。
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