米国連邦法では、児童ポルノを未成年者(18歳未満の人物)の性的に露骨な行為を視覚的に描写したものと定義しています。 法制度の外では、NCMECはこれらの画像を児童性的虐待資料(CSAM)と呼ぶことにしています。 これは、描写されている内容(子供の性的虐待と搾取)を最も正確に反映するためです。
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