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ボンビーでもしあわせのカタチはあります
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義母に恨みがあるようですが「無縁仏で知らないよ」とは、なかなか難しそうです。一応知っていたほうが・・・・ 弁護士の解説
義母に恨みがあるようですが「無縁仏で知らないよ」とは、なかなか難しそうです。一応知っていたほうが・・・・ 弁護士の解説
◯お墓の祭祀承継は拒否できるのか
残念ながら、
被相続人の指定、慣習、家庭裁判所の選択などで祭祀承継者に選ばれると
、祭祀承継者になることを拒否することはできません。
相続人は相続放棄の手続きにより、相続人としての地位を拒否することができますが、祭祀承継者には相続放棄のような制度はないのです。
祭祀承継者は法律上、必ずしも祭祀を主宰する必要はなく、祭祀財産を処分することもできます。
2024-06-13 08:48 |
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ボンビー父さん
LDと寝室の二部屋しかない、小さなかわいい平屋で暮らす。しょぼい年金ぐらしの日常の小さな幸せを綴るブログ。
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お金は無くても、「小さな幸せを感じる力」を磨いて、つつましく生きていきたいボンビー父さんの徒然日記。
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