義母に恨みがあるようですが「無縁仏で知らないよ」とは、なかなか難しそうです。一応知っていたほうが・・・・ 弁護士の解説
6月
13日
◯お墓の祭祀承継は拒否できるのか
残念ながら、被相続人の指定、慣習、家庭裁判所の選択などで祭祀承継者に選ばれると、祭祀承継者になることを拒否することはできません。
相続人は相続放棄の手続きにより、相続人としての地位を拒否することができますが、祭祀承継者には相続放棄のような制度はないのです。
祭祀承継者は法律上、必ずしも祭祀を主宰する必要はなく、祭祀財産を処分することもできます。
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