思いがけない事態が生じましたね。いつかは来るときですが、まさかこの時期に・・・・という思いでしょう。義母の入院・他界・・・・・・・借金が残された。病院の終末医療も払っていない。こんなストーリに!?
6月
3日
![■義母が借金を残して他界した。...](/userdata/2096/2094/202406030135420.jpg)
入院の時「連帯保証人」を求められますよね。友人はハンコを押していない。
となると、同居の義弟(タイから強制送還)が・・・・・・・
収入はなく、母親に「寄生」していた・・・
遺産分割協議で自身の相続分を放棄する
遺言書が無く、複数の相続人がいる場合には「遺産分割協議」を行います。
遺産分割協議とは、相続人全員で話し合いを行い、相続財産を誰が、どの程度継承するのか決めることを意味します。
遺産分割協議では、自身の相続分を放棄することが可能です。
これを「相続分の放棄」と言います。たとえば、法定相続分は2分の1とされる子が、財産が不要と感じた場合は遺産分割協議の中で「不要」とした上で、遺産分割協議が成立すれば、放棄が完了します。