■被相続人が独身で両親も他界しているときは、兄弟姉妹のみが法定相続人となります。 つまり、亡くなった兄弟に借金があるときは、法定相続人である兄弟姉妹のところに請求が来るのです。 相続の放棄をしていないと、奥さんが危ないですよ。危機感をもたないと、行動力が生まれません。
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