自宅兼事務所が持ち家の場合、賃貸と違って家賃が発生しないので、事務所賃料としての経費計上はあまり現実的ではありませんよね。
5月
26日

自宅兼事務所が持ち家の場合、賃貸と違って家賃が発生しないので、事務所賃料としての経費計上はあまり現実的ではありません。
★持ち家にかかる固定資産税を事業用部分の面積で按分した金額は、租税公課として計上することができます。
家事按分を計算するときは、まず事業用割合を決めるための合理的な根拠になる資料を準備します。
たとえば次のような資料です。
自宅の間取り図・・・事務所部分の面積がわかるもの
業務時間や業務内容がわかる日報・・・事業用に使った時間や内容がわかるもの
通話やメールの記録・・・上記日報にかわるもの

まず、賃貸であれ、持ち家であれ、計上する経費を按分するために、事業使用割合を決定する必要があります。
事業で使用している割合を決定する方法の1つとして、床面積で区分する方法があります。
仕事部屋とプライベート部屋を分けて、廊下やトイレ等共用部分は面積比で按分します。こうして計算した事業使用割合を利用して、光熱費等も按分計算のち経費計上することができます。
固定資産税、火災保険料、地震保険料
持ち家でも経費を計上することができますが、
賃貸借契約書や★事業共用割合の算出根拠★資料をきちんと保管しておくことが大切です。
■わたしの意見 上記星マークは、絶対必要です。
自宅兼事務所が持ち家の場合、賃貸と違って家賃が発生しないので、事務所賃料としての経費計上はあまり現実的ではありません。
ブログルメンバーの方は下記のページからログインをお願いいたします。
ログイン
まだブログルのメンバーでない方は下記のページから登録をお願いいたします。
新規ユーザー登録へ