「相続人が一人になれば、一人がすべての遺産を相続することについて、遺産分割協議書を作成する必要はありません。 遺産を相続する人以外の相続人が相続放棄をすれば、相続人が一人になるので、遺産分割協議書の作成は不要となります」
■弟さんがひとり相続人になるように、さっさと「相続放棄」です。
遺産分割協議で相続分を放棄しても負債を免れる効果はありません。
借金や未払い家賃、滞納税などの負債は相続してしまうので注意しましょう。
また他の相続人(弟さん)と話し合わねばならず、1人では放棄できません。
■家庭裁判所で遺産放棄すれば「借金などの負債を相続せずに済みます。
また、他の相続人と連絡を取る必要はなく単独で手続きできます」
相手のことは気にせず、粛々とすすめましょう。