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ボンビーでもしあわせのカタチはあります
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借金のある人が死亡したら負債が相続の対象に!
5月
26日
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借金だけではなく、以下のような負債はすべて相続の対象になると考えましょう。
未払い家賃
未払いの光熱費
未払いの携帯代
滞納税、滞納健康保険料
配偶者以外の相続人は
子どもが第1順位の相続人
借金などの相続を望まない場合「相続放棄」をすれば、支払いから逃れられます。
しかし、相続放棄したとしても、借金自体が消えるわけではありません。遺産を相続する他の人たちが返済義務を引き継ぐため、十分な注意が必要です。
相続放棄をすると、相続の権利は次順位の相続人に移行します。
次順位の相続人に事前の説明なく相続放棄した場合、次順位の相続人は「急に債務を背負わされる」という状況に陥る可能性があります。
(家庭裁判所から次順位の人に、先順位の相続放棄が通知されることもありません)
このため、相続放棄をする場合は、親族間のトラブルを避けるという意味では、次順位の相続人とも検討して行動した方がいいでしょう(★もちろん相続放棄自体は知らせずに可能です)。
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ボンビー父さん
LDと寝室の二部屋しかない、小さなかわいい平屋で暮らす。しょぼい年金ぐらしの日常の小さな幸せを綴るブログ。
音楽、読書、田舎暮らしあれこれ。
お金は無くても、「小さな幸せを感じる力」を磨いて、つつましく生きていきたいボンビー父さんの徒然日記。
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