相続放棄をするまでの間に下記の行為をしてしまうと、原則的には家庭裁判所は相続放棄を認めてくれません。 相続放棄する際にやってはいけないこと 単純承認とみなされる行為をしてしまうと、裁判上の相続放棄ができなくなってしまいます。 単純承認とは、『相続する意思(=相続することを承認する)と認められる行為をすること』です。 民法には「単純承認をしたときは、無限に被相続人(=亡くなった方)の権利義務を承継する」と規定されているので、相続を放棄することができません。