相続放棄とは、家庭裁判所に申し出ることで、元々法定相続人の立場であった人が始めから相続人ではなかった、と認めてもらう手続きです。 ですので、相続放棄をするまでの間に下記の行為をしてしまうと、原則的には家庭裁判所は相続放棄を認めてくれません。 相続財産の処分(売却、取り壊し等) 遺産分割協議をすること 相続税申告をすること 準確定申告をすること 相続債務を支払うと債権者に言ってしまったり現実に支払ってしまうこと