相続放棄が裁判所に受理されたとしても、相続財産を処分したことが発覚すれば、相続放棄が無効となってしまう可能性があります。★最後の最後まで油断してはいけません。
5月
25日
相続放棄は、裁判所に相続放棄の申述を行い、受理されることで手続きが完了します。
しかし、受理されたとしても必ず相続放棄が有効というわけではなく、「実は相続放棄の要件を満たしていなかった」という場合は、後になって相続放棄が無効とされる場合があります。
例えば、相続放棄をする前に被相続人の財産を処分していた場合、相続することを承認したという扱いになり、相続放棄ができません。相続放棄の後に被相続人の財産を処分した場合も、相続財産を「隠匿・消費」したものとして、相続することを承認したという扱いになってしまいます。
★このように、相続放棄が裁判所に受理されたとしても、相続財産を処分したことが発覚すれば、相続放棄が無効となってしまう可能性があります。
★最後の最後まで油断してはいけません。
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