相続放棄をするまでの間に下記の行為をしてしまうと、原則的には家庭裁判所は相続放棄を認めてくれません。 ①相続財産の処分(売却、取り壊し等)★お母さんの貯金から払うとか ②遺産分割協議をすること★相談という話に乗るとか・・・ 相続放棄をする前に相手にしてはいけませんよね。 ★放棄したあとも要注意ですね。 ★このように、相続放棄が裁判所に受理されたとしても、相続財産を処分したことが発覚すれば、相続放棄が無効となってしまう可能性があります