■生前に相続放棄することはできません。家庭裁判所で 規定の用紙とか記入例とかくれるので、準備していたら楽ですよ。
5月
25日
むやみに動くだけだと空回りになります。
今回の場合、「弟さんも相続放棄」するんではないですか。
弟さんに放棄の仕方を教えて、親の財産に手を付けないようにしないと否認されるって知らせるほうが・・・。
裁判所で聞くのは、弟と姉両方放棄したりしたときのことなど、ポイントを絞ってAの場合、Bの場合、Cの場合など要点を絞って聞かないと、何回も行くことに。死んだ義母の戸籍も必要です。
■生前に相続放棄することはできません。
規定の用紙とか記入例とかくれるので、準備していたら楽ですよ。亡くなってからバタバタするより、何をどうやるか理解していたほうがいいですよ。
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