※トリガー条項とは 2010年4月に租税特別措置法第89条にて導入されたもの。 指標となるレギュラーガソリン価格の平均が3か月続けて1リットルあたり160円を超えたのを引き金(トリガー)として、税率上乗せ分(25.1円)を減税する措置。 東日本大震災の復興財源確保で“現在凍結”されており、発動には税制関連法を改正する必要がある。