親から子へ現金贈与した場合の贈与税額
例えば、30代の子が父から1000万円もらった場合の贈与税額は177万円となります。
1000万円-基礎控除110万円=890万円
890万円×30%-90万円=贈与税額177万円(特例税率適用)
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母又は祖父母から、18歳以上の子又は孫に対する贈与について暦年課税制度に代えて選択できる制度です。
例えば、年齢要件を満たしている父から子への1000万円の贈与について相続時精算課税制度を選択すると、贈与税額はゼロとなります。
そして、父が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの1000万円を加算して相続税額を計算することになります。
(1000万円-特別控除1000万円※1)×税率20%※2 = 贈与税額ゼロ