■役所の話■ 3坪(10平方メートル)以下の建物の増築であれば確認申請を提出する必要はありませんが、建物の固定資産税は原則として課税されます。 なお、建物の認定基準は「建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるもの」と規定されています。