記事検索

はやしたかよし社会保険労務士事務所

https://jp.bloguru.com/hayashi-sr

フリースペース

私のHPは、こちらです☞林孝尚社会保険労務士事務所

高年齢者雇用安定法改正 by 厚労省

スレッド
<高年齢者雇用安定法改正>
平成24年8月29日参議院にて可決・成立 ⇒ 平成25年4月1日施行

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/dl/tp0903-gaiyou.pdf
より

簡単にまとめますと、
①老齢厚生年金の支給開始年齢まで、希望者全員再雇用。
②年金支給開始年齢以降は、再雇用の際、継続雇用の基準が有効となる。
③再雇用制度は65歳までの就労可能な制度にする。
④グループ企業も含めた再雇用の道を確保する。
となります。

平成25年4月1日以降に新たに60歳定年になった人で希望すれば必ず雇用しないといけなくなります。
65歳以上の定年を定めていない企業の場合、これに対応する条文を盛り込む必要がございます。

次に、継続雇用を拒否できる指針につきましては、まだ案の段階です。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002l15q-att/2r9852000002l1b2.pdf
今の所、一般的な解雇基準と同等です。
この指針が決定しましたら、運用基準等も明確になりますので、今しばらく経過を見守る必要がございます。

その一方で、60歳以降の継続雇用制度における労使協定で定める基準が全て廃止になるわけではありません。
現在、再雇用拒否があできる継続雇用の基準の全廃につきましては経過措置が設けられております。
以下の期間中における該当年齢以上の労働者については、引き続きその基準が有効です。
平成25年4月1日~平成28年3月31日 : 61歳以上の者
平成28年4月1日~平成31年3月31日 : 62歳以上の者
平成31年4月1日~平成34年3月31日 : 63歳以上の者
平成34年4月1日~平成37年3月31日 : 64歳以上の者

例えば、
平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間ですと、
61歳以上の社員の再雇用は、現行の継続雇用の対象となる基準が引き続き有効です。
つまり希望者全員雇用する義務はありません。

よって、平成25年4月1日の時点で、すでに60歳定年を迎え再雇用されている場合は、今後も継続雇用の基準が有効であり続けます。

逆に言えば、平成25年4月1日以降に、新たに60歳定年の場合には、最初の再雇用契約の際は基準は無効で希望者全員再雇用になります。
次の2回目以降の再雇用契約については、再雇用契約締結の時期とその方の年齢に応じて、継続雇用の基準の適用が決定されます。

この継続雇用の基準を残すお考えの場合は、就業規則に改正を盛り込む必要がございます。

今の所、継続雇用を拒否できる指針が確定してから、来年の3月末までに対応する必要があります。
#ブログ

ワオ!と言っているユーザー

  • ブログルメンバーの方は下記のページからログインをお願いいたします。
    ログイン
  • まだブログルのメンバーでない方は下記のページから登録をお願いいたします。
    新規ユーザー登録へ
ハッピー
悲しい
びっくり