プール監視は警備業
8月
8日
プール監視は警備業 警察庁通知「委託、認定業者に」
警察庁は、プールの監視業務を警備業法上の警備業とみなし、認定業者以外に委託できないとする見解をまとめ、警視庁や道府県警本部に文書で伝えた。発注者の自治体などへの周知を初めて求めており、安全対策の強化を促す狙いだ。
文書は6月25日付で、「認定がない業者がプール監視を行った場合は、警備業法違反にあたる」などと明記。問い合わせがあれば、自治体のほか民間のプール運営会社にも同様の回答をするよう求めている。
あわせて、全国警備業協会(加盟約6840社、東京都)に「警備員に十分な教育を行うとともに、契約上求められている監視員の確保の徹底」を要請した。
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この記事を見落としておりました。
7月直前に、こんな通達が下りるなんて、物凄い違和感を覚えます。
http://www.police.pref.osaka.jp/08tetsuduki/keibi/pool.html
より
プール監視を行う場合には必ず警備業の認定が必要なのですか?
プール監視業務を、他人から委託を受けて、有償で行う場合には、認定が必要です。次のような場合には、警備業の認定は必要ありません。
◆プール監視業務を、プール管理者の職員が自ら行う場合
例:学校のプール監視を教師や事務員が行う場合、公園のプール監視を職員が行う場合等
◆プール監視業務を外部に委託しているが、ボランティアで行われる場合
例:学校のプール監視をPTAの役員、NPO法人等がボランティアで行う場合等
◆プール監視業務を、指定管理者制度により指定を受けた者が行う場合
例:公園のプール監視について指定管理者となった業者、NPO法人等が、監視員を採用して監視を行う場合等
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プールでの死亡事故が起こっているので、外部委託してプール監視につかせている業者が再委託して・・・と、形式だけになるのを防ぐ意味なのかも知れません。
が、何故に7月直前に通達を発したのだろうかと。
4・5月あたりに何故しなかったのか。
で、自前の職員や外注でもボランティアだとOKだと。
責任所在の明確化なのでしょうか・・・
投稿日 2012-08-08 21:30
ワオ!と言っているユーザー
投稿日 2012-08-09 06:35
ワオ!と言っているユーザー