法務省、社外取締役の義務化断念 経済界反発強く
7月
18日
より
法務省の法制審議会(法相の諮問機関)の会社法制部会が検討している会社法改正に関する要綱原案が明らかになった。昨年12月に示した中間試案に盛り込んだ大企業への社外取締役の起用義務付けを見送ったほか、親会社の株主が子会社の取締役の責任を追及できるようにする「多重代表訴訟制度」の導入を盛り込んだ。
社外取締役の設置をめぐっては、オリンパスや大王製紙の不祥事を受け、経営の透明性を確保するために法制審が「監査役会設置会社で会社法上の大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上)」か「有価証券報告書の提出義務のある企業」に義務付ける案を検討していた。
しかし、経済界は「弊害が大きい」などと強く反発。経団連は「社外取締役の義務付けを一律に導入することには合理性がない」などとする意見書を法制審に提出しており、原案ではこうした批判に配慮した。
子会社の不正を親会社の株主が監視するために多重代表訴訟制度の創設も明記した。制度が乱用されないように、訴えを起こせる株主は「親会社の発行済み株式を1%以上持つ」ことなどが必要になる。訴えることができる相手も「親会社の総資産額の5分の1以上を持つ子会社の役員」に制限した。
同部会は8月中にも要綱案を決定する方針で、法制審は早ければ9月に答申を出す。法務省は答申を受け、秋の臨時国会に会社法改正案を提出し、2013年度中の施行を目指す考えだ。
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監査役会設置会社で会社法上の大会社・有価証券報告書の提出義務のある企業
⇒ 社外取締役の設置の一律導入に合理性無しという経団連さん
監査役会設置会社で監査が機能していれば、社外取締役の設置も不要かと思います。社外取締役に会社の言う事を聞いてもらおうと思えば、役員報酬は高額化していきます。又は、関連会社、主要取引先、実質下請会社からの受け入れになってしまえば、社外取締役を設置しても意味を成さなくなります。社外取締役の元を辿れば、系列の人だったなんてのも十分起こる話です。
子会社の不正を親会社の株主が監視
⇒ 親会社の発行済み株式を1%以上持つ株主が訴えを起こせる
親会社の総資産額の5分の1以上を持つ子会社の役員を訴えられる
と制限すべきという経団連さん
親会社を無視して子会社が不正をするっていうのも考えにくい話だと思う私はおかしいでしょうか。
また、
訴える側 : 親会社の株式の1%以上を持つ人
訴えられる側 : 親会社の総資産額の5分の1以上を持つ子会社の役員
これは、
どちらも同じ人(創業者)
又は、訴えられる人はいない。
のように感じる私はおかしいのでしょうか。