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飲酒事故で退職金なしは、違法。

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http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20120224-OYO1T00357.htm?from=newslist
より

飲酒事故で退職金なし 違法 懲戒免の元教頭勝訴…京都地裁

 酒気帯び運転で追突事故を起こし、2010年5月に懲戒免職となった元京都市立中学校教頭の男性(52)が、退職手当の不支給処分の取り消しを京都市に求めた訴訟の判決が23日、京都地裁であった。大島真一裁判長は「飲酒事故は勤続の功績をすべて打ち消すほどの重大な背信行為とはいえず、不支給は裁量権の乱用で違法」などとして、処分取り消しを命じた。

 懲戒免職となった公務員の退職手当は、かつて一律不支給だったが、09年4月の改正国家公務員退職手当法施行で、職務内容や処分対象となる行為の程度などで支給を判断するよう変更された。これに伴い、京都府も同年10月、地方公務員の退職手当に関する改正条例を施行。男性の代理人弁護士によると、行政の退職手当の全額不支給決定が裁判で覆るのは全国で初めてという。

 判決によると、男性は10年4月、京都府宇治市の自宅でウイスキーを飲んだ後、乗用車を運転し、車内でも飲酒して追突事故を起こした。その後、道交法違反(酒気帯び運転)容疑で書類送検され、罰金50万円の略式命令を受けた。

 大島裁判長は、男性の行為は悪質で、退職手当の減額には合理性があるとした一方、27年間の勤務での学校教育への貢献などを考慮。「不支給は社会観念上、著しく妥当を欠く」とした。

 京都市教委は「飲酒のうえ追突事故を起こすなど極めて悪質で、全額不支給は妥当。控訴の方向で検討したい」としている。
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過去には、

 兵庫県加西市の元課長と神戸市消防局の元消防士長を、酒気帯び運転を理由に懲戒免職とした処分の適否が争われた2件の訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は24日、いずれも「過酷だ」として1審神戸地裁に続いて、処分を取り消すとの判断を示し、両市の控訴を退けた。

 判決理由で島田清次郎裁判長は「免職による損害は甚大で、公務員の半生を棒に振らせるに等しい」と指摘。「原則免職」とする指針や運用そのものは「過酷ではない」としたが、個別事情を総合的に考慮してバランスを欠くことがないよう、行政側には慎重な対応を求めた。

 飲酒運転の厳罰化や社会的制裁が強まる中、この日の判決は論議に一石を投じそうだ。

 判決によると、加西市の元課長は2007年5月の休日、昼食時に知人に勧められ飲酒。その後、呼気1リットル当たり0・15ミリグラムのアルコールを検出する酒気帯び運転で摘発された。

2009/04/24 18:45 【共同通信】

とありました。

上記から、長年勤務してきた人は、
・飲酒運転のみで解雇 × ⇒ 解雇した場合、退職金全額支給。
・飲酒運転+事故で解雇又は懲戒解雇 〇 ⇒ 退職金一部支給。
・飲酒運転+死亡事故で解雇又は懲戒解雇 〇 ⇒ 退職金不支給。

ケースバイケースですが、こんな感じですね。
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