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はやしたかよし社会保険労務士事務所

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個人業者も労働者と最高裁/ビクター子会社の業務委託

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 業務委託契約を結んで音響機器の修理を手掛ける個人業者の組合との団体交渉を拒否した日本ビクターの子会社が、不当労働行為と認めた中労委の救済命令取り消しを求めた訴訟の上告審判決が21日、最高裁第3小法廷で言い渡された。

 田原睦夫裁判長は、業務実態から「業者は労働基準法上の労働者に当たる」と判断。命令を取り消した子会社勝訴の一、二審判決を破棄、審理を東京高裁に差し戻した。

 子会社は「ビクターサービスエンジニアリング」(横浜市)。判決は業者が業務開始前に子会社の店舗に出向いてから出張修理に行っている点などを指摘し「基本的に子会社の指定する方法に従い、指揮監督を受けて労務を提供し、時間的にも拘束されている」と判断。その上で「業者が基本的には労働者に当たるとの前提で、なお独立の事業者の実態があると認められる特段の事情があるかどうかを再審理するべきだ」とした。

 判決によると、主に関西の個人業者らが加入している組合は2005年1月、最低保障賃金を月額30万円とすることなどを求めて団交を申し入れたが、子会社は「社が雇用している労働者の組合ではない」として応じなかった。

 大阪府労働委員会は不当労働行為として団交に応じるよう命令を出し中労委も支持したが、一審東京地裁と二審東京高裁は子会社の主張を認めて命令を取り消していた。
(共同通信)
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過去に、INAX(イナックス)メンテナンス事件と新国立劇場合唱団員事件でも労働者認定判決は出ております。

今後、このような業者がビクターと業務委託契約を継続できるかどうかは別にしまして、最高裁の判断基準した労働組合法上の労働者性の5要素は以下の通りです。

① 事業組織への組み入れ
 労務提供者が、事業遂行に不可欠な労働力として会社の組織に組み入れられていたこと。

② 契約内容の一方的決定
 会社が契約内容を一方的に決定していたこと。

③ 報酬の労務対価性
 労務提供者の受ける報酬が労務の提供に対する対価としての性格を有すること。

④ 諾否の自由の欠如
 各当事者の認識や契約の実際の運用においては、労務提供者は会社の依頼に応ずべき関係にあったこと。

⑤ 指揮監督関係
 労務提供者が、会社の指定する業務遂行方法に従い、その指揮監督の下に労務の提供を行い、かつ業務について場所的にも時間的にも一定の拘束を受けていたこと。

一つには、価格を叩き過ぎると最終的にはこのような事も起こりえる事を示した事案です。

実態としてどうかという判断になれば、かなり会社側は分が悪い状況では?
逆に、下請会社の存在意義は本来は、ここ(発注側のコストダウン・リスクヘッジ)にあるのではないでしょうか。

下請会社が法人ならいざ知らず、個人の業務請負の怖い所です。

ビクターが、価格転嫁又はコストダウンできないとなれば・・・?

因みに、私は、このような事態に会社が陥らないようにするための個人事業者です。(笑
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