http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E3E6E2E1888DE3E6E2E0E0E2E3E09180EAE2E2E2;at=ALL
より
外国人不当労働、社長の責任認定 福島地裁支部判決
外国人研修・技能実習制度で来日したベトナム人女性8人が、低賃金で不当な労働を強いられたなどとして、受け入れ先の福島県中島村の縫製会社「東栄衣料」や社長=いずれも破産手続き中=らに慰謝料などを求めた訴訟の判決で、福島地裁白河支部は14日、社長個人の責任を認定し、会社などと合わせ慰謝料計約840万円の支払いを命じた。
実習生側の弁護団によると、同制度をめぐる違法労働訴訟で社長個人の責任を認めたのは全国初という。訴訟で実習生側は慰謝料など計約5300万円を求め、判決は慰謝料のほか、8人の未払い賃金計約2500万円の支払いも同社に命じた。
佐々木健二裁判官は判決理由で「強制労働とはいえないが、恒常的に長時間、法律に違反する低賃金で労働を余儀なくされた」と指摘した。
判決によると、8人は28~40歳。2006年から約3年間、最低賃金を下回る水準で長時間労働させられたほか、パスポートを取り上げられ、給与から毎月2万~3万円が積立金名目で天引きされた。
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長時間労働による過労死訴訟での事業主責任や経営者責任を認める判例は昨今はあります。
企業責任からさらに個人の責任へと判例が出てきている昨今です。
さて、上記は外国人研修制度を利用した人件費節減です。
労働者側の勝訴ではありますが、回収可能なのか不明です。
遡ればこのような案件は少なくないかと思います。
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