パワハラ定義 3月めどに提言 厚労省ワーキンググループ
1月
30日
より
「同僚のいじめ」も…職場のパワハラ6類型 厚労省
厚生労働省のワーキンググループは30日、職場でパワーハラスメントに当たる可能性のある行為を6つに類型化した報告書をまとめた。暴力や侮辱に加え、無理な仕事の強制や仕事を与えない行為なども挙げた。上司からだけなく、同僚間や部下から上司へのいじめや嫌がらせも含めるべきだと提案した。
パワハラに当たる行為を整理したのは初めて。報告書を受け、同省の専門家でつくる会議は3月をめどに、予防や解決に向けた提言をまとめる。
報告書では、職場のパワハラに当たりうる行為について、(1)暴行などの「身体的な攻撃」(2)侮辱や暴言などの「精神的な攻撃」(3)無視などの「人間関係からの切り離し」(4)不要な仕事の強制などの「過大な要求」――など6つに分類した。
職場のパワハラは「業務上の指導と線引きが難しい」との声があり、報告書は(1)~(3)以外のケースでは「業務上の適正な範囲」であれば本人が不満に感じてもパワハラには当たらないと指摘。企業や職場ごとに範囲を明確にすることが望ましいとしている。
また、上下関係を示す職務上の地位だけでなく、人間関係や専門知識などを背景にした嫌がらせなどもあることから、同僚同士や部下から上司に対する行為も「パワハラ」とするよう提案した。
対応策としては、まず企業がパワハラをなくす方針を明確に打ち出すことを求めた。具体的には企業トップが従業員へメッセージを出したり、労使協定を結んだりすることなどを挙げている。
厚労省によると、全国の労働局に寄せられた職場のいじめや嫌がらせに関する相談件数は2002年度は約6600件だったが、10年度は6倍の約3万9400件に急増している。
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以下は、参考資料です。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021hkd-att/2r98520000021hlu.pdf
より
パワハラ6類型
①暴行・傷害(身体的な攻撃)
②脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
③隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
④業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大
な要求)
⑤業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じるこ
とや仕事を与えないこと(過小な要求)
⑥私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021hkd-att/2r98520000021ien.pdf
↑のP8~P21にパワハラに関する判例が記載されています。
P26~P28に東京ガスのパワハラに関する行動基準が記載されています。
取り組まねばならない状況である組織程に取り組めないジレンマを抱えるのが最大の問題点かなと思います。
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