裁判員判決破棄
11月
2日
母親を殺害したとして殺人罪に問われ、福岡高裁で逆転無罪となった男性(51)について福岡高検は1日、「適切な上告理由を見いだすのは困難」として上告を断念した。裁判員裁判の有罪を破棄し全面無罪とした初の控訴審判決が確定した。
福岡高裁は10月18日、男性に限定的な責任能力を認めた一審判決には「事実誤認がある」と破棄。心神喪失の状態だったとして無罪を言い渡していた。
男性は2010年1月27日夜、大分県竹田市の自宅で母親を殺害したなどとして起訴され、一審大分地裁の裁判員裁判で懲役3年、保護観察付き執行猶予5年の有罪判決を受けていた。
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裁判員判決が一切の誘導や影響を受けないということが担保されない以上、破棄もあり得るのは当然です。
この件だけで、裁判員制度が形骸化するとは思えません。
ただ、上記からは裁判所の判断がそうなんだということだけであります。
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