http://www.asahi.com/national/update/1031/TKY201110310495.html
より
行き過ぎた退職勧奨の言葉に対しては慰謝料が認められ、
不適正評価を下した複数の上司評価は公正と看做された判決です。
日航に20万円支払い命令 元客室乗務員雇い止め訴訟
日本航空の元客室乗務員の女性(27)が契約を更新されなかったのは不当だとして、雇用契約上の地位確認や慰謝料を求めた訴訟で、東京地裁(古久保正人裁判官)は31日、当時の上司が女性に退職を勧めた言動の一部を違法と認め、上司と日航に20万円を支払うよう命じる判決を言い渡した。だが、客室乗務員としての地位確認は認めなかった。
日航の客室乗務員は1年間の契約で雇用され、2回の更新をへて計3年働くと正社員として採用される。2008年に契約社員になった女性は、2年目の契約途中で更新しないと通告された。女性は訴訟で、「主観的で不合理な評価がされた」と主張していた。
判決は「いつまでしがみつくつもりなのかな」「辞めていただくのが筋です」といった上司の発言について「社会通念上、相当な範囲を逸脱している」と指摘。女性に精神的苦痛を与えたとして、20万円の慰謝料支払いを命じた。
一方で「複数の上司が原告は適性に欠けると判断しており、評価が不公正とはいえない」として契約を更新しなかった判断は有効とした。日航は「判決内容を確認し、今後の対応を検討する」との談話を出した。
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行き過ぎた退職勧奨の言葉に対しては慰謝料が認められ、
不適正評価を下した複数の上司評価は公正と看做された判決です。
有期契約については、ケースバイケースで判例が分かれる所です。
今後、有名な判例を書いてみようかなと思います。
以下、参考までに厚労省の有期契約に関する基準です。
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厚労省【有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準】
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1f.pdf
1 契約締結時の明示事項等
(1)使用者は、有期契約労働者に対して、契約の締結時にその契約の更新の有無を明
示しなければなりません。
(2)使用者が、有期労働契約を更新する場合があると明示したときは、労働者に対し
て、契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければなりません。
(3)使用者は、有期労働契約の締結後に(1)又は(2)について変更する場合には、
労働者に対して、速やかにその内容を明示しなければなりません。
2 雇止めの予告
使用者は、有期労働契約(有期労働契約が3回以上更新されているか、1年を超えて
継続して雇用されている労働者に限ります。なお、あらかじめ当該契約を更新しない旨
明示されているものを除きます。)を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満
了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません。
3 雇止めの理由の明示
使用者は、雇止めの予告後に労働者が雇止めの理由について証明書を請求した場合は、
遅滞なくこれを交付しなければなりません。
また、雇止めの後に労働者から請求された場合も同様です。
理由の例
・ 前回の契約更新時に、 本契約を更新しないことが合意されていたため
・ 契約締結当初から、 更新回数の上限を設けており、 本契約は当該上限に係るものであるため
・ 担当していた業務が終了・中止したため
・ 事業縮小のため
・ 業務を遂行する能力が十分ではないと認められるため
・ 職務命令に対する違反行為を行ったこと、 無断欠勤をしたこと等勤務不良のため
等
4 契約期間についての配慮
使用者は、契約を1回以上更新し、かつ、1年を超えて継続して雇用している有期契
約労働者との契約を更新しようとする場合は、契約の実態及びその労働者の希望に応じ
て、契約期間をできる限り長くするよう努めなければなりません。
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