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はやしたかよし社会保険労務士事務所

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ノキア労災死認定から

スレッド
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2011102601000904.html
より

ノキア所長の労災死認定 「接待も業務」と大阪地裁

 携帯電話メーカー「ノキア」の日本法人で、大阪事務所長だった男性が在職死したのは過労が原因として、東京都大田区の妻が遺族補償年金などの支払いを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は26日、不支給とした大阪中央労働基準監督署の処分を取り消した。
 中村哲裁判長は、会社での会議後に行われていた、ボーダフォンなど取引先の接待について「技術的な議論が交わされており、業務の延長だった」と指摘し、労働時間に算入。死亡1~6カ月前の時間外労働などから「業務上の重い負担により死亡した」と判断した。
(共同)
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http://www.asahi.com/national/jiji/JJT201110260112.html
より

ノキア日本法人社員の過労死認定=「24時間体制の勤務過重」―大阪地裁

 携帯電話機メーカーの日本法人ノキア・ジャパン(東京)の大阪事務所長で、2005年にくも膜下出血で死亡した男性=当時(56)=の妻が国に労災認定を求めた訴訟で、大阪地裁の中村哲裁判長は26日、「24時間、携帯の電源をオンにする勤務体制を求められていた」などとして過労死と認め、遺族補償年金などの不支給処分を取り消した。
 中村裁判長は、男性の死亡前1~6カ月の時間外労働が1カ月当たり約63~81時間だったと認定。「休暇中や就寝中を含め、顧客からの通信障害などの連絡に24時間いつでも対応しなければならない不規則な状態に置かれた」と指摘し、量的にも質的にも過重な勤務だったとして、業務起因性を認めた。 
[時事通信社]
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◆取引先との接待における技術的な議論は業務の延長
◆24時間携帯電話による拘束
◆死亡前6カ間の時間外労働は63~81時間

単純に時間外労働時間数だけを見えれば、起因性認定は無かったかも知れません。
その他の拘束状況を加味して荷重なストレスと判定された判例ではないでしょうか。

24時間拘束の判定をされる可能性は、役職者によっては、ありますでしょうか?
経営側がそのような拘束を強いたと認定されるとさらに賠償請求が広がるかも知れません。

24時間拘束が役員の場合であっても労働者認定される可能性は0ではありません。
また役員が労働者認定されなくても、賠償請求が飛んでくる可能性はあります。
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