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はやしたかよし社会保険労務士事務所

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パナソニック子会社 派遣切り福井地裁判決

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「正社員の地位確認」棄却 元派遣社員、控訴方針 福井地裁判決
2011.9.15 産経ニュースより

 敦賀市にあるパナソニックの子会社工場で派遣社員として働いている実態から雇用契約があるといえるのに「派遣切り」をされたとして、同市の河本猛さん(33)が子会社と派遣会社に正社員の地位確認と慰謝料100万円などを求めた訴訟の判決が14日、福井地裁であり、坪井宣幸裁判長は請求を棄却した。原告側は判決を不服として近く控訴する。
 坪井裁判長は判決理由の中で「派遣会社が原告と労働契約を締結し、採用や給料などについて決定しており、原告と子会社との労働契約の成立は認めることはできない」とした。
 判決によると、河本さんは派遣会社の日本ケイテム(京都市)の派遣社員として、平成17年2月からパナソニックエレクトロニックデバイスジャパン(大阪府)の工場で勤務。同社は福井労働局から雇用の安定を図るよう是正指導を受け、21年1月にアルバイトとしての直接雇用を打診、河本さんが承諾しなかったため休業を命じ、同年3月に契約期間が終了したたが、同社などには不法行為の責任があるとは認められないとしている。
 判決終了後、原告側は福井市内で集会を開き、代理弁護士が「証拠を直視せず派遣労働者が置かれた不利益にまったく思いを寄せない判決」などと批判した。
 河本さんは「労働の実態をなにも判断していない。派遣先の会社の社員がだれを解雇するかなど関与を認めているのに踏み込んでいない」と話した。

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これでパナソニック側が負ければ経団連もひっくり返るでしょう。
そもそも経団連肝煎りの施策で解雇リスクを回避するために派遣法が成立したのですから。

原告側の弁護士の指摘が労働法での使用者側の劣位を表しております。
解雇に関与している派遣先企業を実態として使用者としてみなせるという主張です。
労働法関係では、ともすればこのような主張が通ってしまう場合があり、怖い所です。

しかし、派遣法自体が、派遣について定義しております。
派遣元事業者に雇用される者が、派遣先の指揮命令下で業務を行うと。
一定の配慮は必要なものの契約更新、不良社員の代替等は契約書にも謳われ、認められています。

これがひっくり返ると、下請け企業の従業員も元請け企業をバンバン告訴できる用に発展するのではないかと思います。

実態として使用者という言葉は、怖いのです。
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KUMA
KUMAさんからコメント
投稿日 2011-09-16 17:56

これは、とり易いところから・・・・・
としか思えませんが。

ワオ!と言っているユーザー

林孝尚
林孝尚さんからコメント
投稿日 2011-09-17 03:18

そうですね。

大企業の子会社ですから。

いっちょ噛んだれ!ではないでしょうが、可能性としてはかけてみたのかもしれません。
社会的にインパクトが大きいですし。

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