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- 値下げ販売制限は違法 セブン-イレブンに賠償命令 福岡地裁判決
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コンビニ王者ですね。...
By 林孝尚 At 2011-09-16 02:00
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/263631
より
大手コンビニのセブン-イレブン・ジャパン(東京)の元加盟店主の男性(57)=福岡市博多区=が、ロイヤルティー(経営指導料)の計算方法の説明を受けず、値下げ販売も制限されて損害を被ったなどとして、同社に約2600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁は15日、「説明義務を怠り、値下げ制限も独禁法違反に当たる」として原告の請求を一部認めて同社に約220万円の支払いを命じた。原告側弁護士によると、加盟店をめぐり同社に賠償を命じる判断は初めて。
判決によると、男性は1997-2008年、同区内で加盟店を経営。04年から予定していた値下げ販売をしないよう同社に指導され、05年から一部商品に絞って実施した。また、期限切れなどで販売できなかった商品の損害を店側が被る方式だったため、加盟店が売り上げの中から同社本部に支払うロイヤルティーの額は高く、店側に不利になっていた。
田中哲郎裁判長は、値下げ販売の制限について「元店主側の取引を不当に拘束した。拘束がなければ値下げで利益を上げることができた」と損害の発生を認定。ロイヤルティーの計算方法には「契約書から読み取ることはできず、会社側に説明すべき義務がある」と指摘、男性は契約前後に明確な説明を受けておらず、同社の説明義務違反を認めた。
セブン-イレブンは「主張が一部認められず極めて遺憾。判決は承服できるものではなく控訴する」とコメントした。
=2011/09/16付 西日本新聞朝刊=
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これ、一時ニュース番組とかでも取り上げられましたよね。
出店後に、周囲にコンビニが乱立したのは契約に無いとか、何か色々問題が噴出し
て感情的にもなっていた記憶があります。
控訴ということなので、まだまだ争いは終結せず。
FC店全店舗に波及するので、本部としてはそりゃ承服できないでしょうね。
店舗による売上総額2兆9,476億円。(平成22年度)
http://www.sej.co.jp/company/suii.html
株式会社セブン-イレブン・ジャパン
貸借対照表・損益計算書
第38期 (平成22年3月1日から平成23年2月28日まで)
http://www.sej.co.jp/mngdbps/_template_/_user_/_SITE_/localhost/_res/pdf/2011/2011_05.pdf
によれば、本部の受け取るFC店からの収入が、4358億7300万!
税引き後当期純利益1020億4900万!!
流石の高収益を叩きだしてます!!!
23年8月末時点での国内総店舗数 13,589店で直営店って1,000店もないでしょう。
同じような訴訟が10,000店舗で起きると、200億以上吹っ飛ぶ規模。
ですので、倒れないでしょうけど揺れるでしょうね。
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投稿日 2011-09-16 02:00
ワオ!と言っているユーザー