元労働者が逆転敗訴/アスベスト大阪集団訴訟
9月
1日
昨年5月の一審判決は「必要な規制を怠った」として不作為による国の賠償責任を初めて認定。東京や横浜などで係争中の同種訴訟へ影響する可能性があり、高裁の判断が注目されていた。
原告は1939~2005年に工場で働いていた元労働者と遺族計30人と、周辺住民の遺族2人。06年5月に提訴し、控訴審の途中で亡くなった原告の1人は遺族が訴訟を引き継いだ。判決当日の25日にも原告1人が亡くなった。
一審判決は、石綿肺の医学的知見が1959年までにまとまっていたとして、旧じん肺法が成立した60年までに国が局所排気装置の設置などを義務付けなかったのは違法と判断。「国は企業と共同不法行為の関係にある」として元労働者側への賠償を国に命じた。
一方、周辺住民については「因果関係が明らかでない」として請求を棄却。旧じん肺法成立以降に勤務実績のない元労働者1人についても国の賠償責任を否定した。
原告側は控訴審で早期解決に向け和解協議入りを求めたが、国は他の石綿訴訟への影響を理由に応じなかった。
石綿被害をめぐる訴訟では、05年に機械メーカー「クボタ」旧工場で健康被害が発覚後、企業に賠償を命じる判決が相次いだほか、米海軍横須賀基地の元従業員や遺族らが賠償を求めた訴訟の判決や和解で、雇用主としての国の責任が認められたケースがある。
(共同通信)
8月25日
-----------------------------------
こういう判決を見ますと、今後何十年か経過した時に急性白血病等を発症した場合
に、原発とは因果関係が無いと宣告されるのを予見してしまいます。
何とも言えない気持ちになります。