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はやしたかよし社会保険労務士事務所

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仮眠・休憩時間も労働時間~高裁判決

スレッド
守衛の仮眠、休憩は労働/賃金170万円支払い命令

鉄道総合技術研究所のビル管理などを担当している「ジェイアール総研サービス」(東京)で守衛として働いた男性(53)が、仮眠や休憩は労働時間に当たるとして計約250万円分の未払い賃金などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は2日、請求を棄却した一審東京地裁立川支部判決を変更し、約170万円の支払いを命じた。

市村陽典裁判長は「休憩の際は外出などの自由行動が制限され、仮眠時も緊急時の対応が義務付けられていた」と指摘し、「労働からの解放が保障されておらず会社の指揮命令下にあり、労働基準法上の労働時間に当たる」とした。

判決によると、男性は2003年に嘱託社員として同社に採用され、06年の退職まで東京都国立市にある鉄道総研の施設で守衛を務めていた。

(共同通信)
8月2日

いわゆる待機時間なんでしょうけど、自由行動の制限が休憩にならないってのは、こりゃキツイのでは?

その他、病院だとほぼ仮眠しているDrの宿直は認められてますけど、こういうのもひっくり返りますね。施設内にいないといけないのが通常ですから。

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KUMA
KUMAさんからコメント
投稿日 2011-08-08 17:27

此の様な判決が出ると、雇用側は構えてしまうことになります、結果労働側は目先は有利に見えても、どんどん追い込まれて行くことになりますが、そこまでは見えていないのでしょうね。

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林孝尚
林孝尚さんからコメント
投稿日 2011-08-09 02:38

世情は関係無いのが裁判所ですが・・・

しかし、休憩時間の自由利用制限=労働時間というのはオカシイです。認められていることですので。

物議を醸しだすと思います。

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