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判例二つ御紹介 パワハラと偽装請負

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中日新聞より

自衛官自殺「過剰な指導」 地裁浜松支部が判決 2011年7月12日

国に8000万円賠償命令

 航空自衛隊浜松基地(浜松市)の男性三等空曹=当時(29)=が自殺したのは先輩の二等空曹(当時)のパワーハラスメントが原因として、遺族4人が二曹と国に計1億1000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が11日、静岡地裁浜松支部であった。
中野琢郎裁判長は二曹の暴行や暴言を違法と判断、「自殺との因果関係は明らかだ」と述べ、国に計8000万円の支払いを命じた。
上官の安全配慮義務違反は認めなかった。

 判決理由で中野裁判長は、2005年2月から男性の自殺までの9カ月間に二曹が「行きすぎた指導を繰り返した」と指摘。
禁酒を命じたり、身分証明書を取り上げたり、100枚の反省文か辞表を書くよう迫り、反省文を後輩に朗読させたりした違法性も認めた。
 遺族側はこうした違法行為を「いじめ」「パワハラ」と主張したが、中野裁判長は男性と二曹の私的交流などを挙げて「指導の目的だった」と判断した。
 その上で、こうした違法行為について「二曹が自殺を生じさせると認識できる性質だった」と判断し、賠償責任を負わせる上で自殺との因果関係も認定。
公務上の行為だとして、国家賠償法に基づき国に賠償を命じた。

⇒ 「いじめ」「パワハラ」ではなく、違法な指導による自殺という判断です。

 上官2人の安全配慮義務違反については「二曹の指導は他者の目につかないように行われており、すべて認識するのは困難」と否定。
国側が男性の勤務態度などを理由に主張した過失相殺も退けた。

⇒ 目の届かない所で「指導」を行った場合は、上官の安全配慮義務違反にならないというお墨付きになります。
   違法な指導を行わざるを得なかったのは、本人の勤務態度が原因という主張は却下されてます。

 判決によると、男性は1995年4月に入隊。同年10月に浜松基地内の第一術科学校整備班に配属された当初から、10年後に浜松市内の自宅アパートで自殺するまで、二曹が直属の先輩だった。

 岩崎茂・防衛省航空幕僚長の話 判決内容を慎重に検討し、関係機関と調整の上、適切に対応したい。
 空自浜松基地広報班の話 特にコメントすることはない。


⇒ 亡くなった事に対しては償いましょう。でも、国・自衛隊に責任はありませんという感じでしょうか。
   これで御遺族が納得できるでしょうか。
   直接指導していた上官を訴えざるを得なくなると思います。
違和感のある判決で、今後論議を呼びそうです。

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日亜と元労働者が和解/直接雇用せず解決金

発光ダイオード大手の日亜化学工業(徳島県阿南市)の元請負労働者ら6人が同社に直接雇用などを求めた訴訟は8日、徳島地裁(斎木稔久裁判長)で和解が成立した。
原告側の代理人弁護士によると、直接雇用はせず、解決金を日亜化学側が支払う。
金額は明らかにしていない。

6人については、徳島労働局が2008年、「偽装請負」があったとして日亜化学に是正を指導している。
元労働者側は、同社と労働組合が「勤務経験を重視し選考を経て直接雇用する」と合意したのに、その後の選考で不採用となったのは不当だとして、09年に提訴した。
原告の男性(27)は「望んだ仕事をするという目標は断たれたが、今はほっとしている」と話した。

日亜化学側は「大所高所から判断した」としている。

(共同通信) 7月8日

⇒この手の争いは、最終的には金銭解決ですが、企業側は勝てません。
  日亜化学のコメントに注目してしまいました。
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