【入浴加算2割減】デイサービスをつぶしかねない、とんでもない厚生労働省の介護報酬改定(令和3年4月~)
1月
26日
「デイサービス 長寿の家」をはじめ全ての介護事業所は利用料金を自由に設定することができず国の基準でサービスを提供して、介護報酬を国とご利用者様からもらっています。
長寿の家のご利用者様の中でも、入浴を利用される方と、されない方がいます。
入浴希望者には、スタッフが1名付き添って、安全を確保するための見守りや、身体が不自由な方の衣類の着脱、洗髪・洗身、浴槽の出入りの介助、お風呂掃除をおこないます。
また、入浴にともなって、水道代、ガス代、ボディーソープやシャンプーなどの経費も必要となります。入浴を利用される方の中には、認知症で入浴してもらうまでに様々な工夫と説得が必要な人、排泄ケアが必要な人もいます。
そのため、これまで入浴したご利用者様の介護報酬は、入浴しないご利用者様に比べて、入浴介助加算として50単位(536円)が1回につき上乗せされて、介護事業者の収入となってきました。
※1単位がいくらかは地域ごとに異なります。川崎市は1単位が10.72円です。
もともと、この金額自体が人件費や諸経費を考えると少ないと私は思っていました。
ところが、厚生労働省は2021年4月からの介護報酬改定で、入浴介助加算を現行の50単位から40単位に引き下げると発表しました。
今までと同じ仕事をしていて、介護事業者に入る収入が「536円」から「428円」に20%も減らされることがわかりました。
デイサービスの存続に関わる、とんでもない制度改正です。
入浴に関わる介護報酬は、2割削減するのではなく、介護現場の実情に即して上乗せするべきです。
厚生労働省に強く抗議します。
後日、長寿の家(希望のつばさ福祉会)として行政に意見を送ります。
この問題を多くの方に知っていただき、可能な範囲で介護報酬の切り捨てに反対する声を一緒に挙げていただければ幸いです。
なお、今回の改訂で、55単位が算定できる「入浴介助加算Ⅱ」が新設されますが、算定要件が厳しく、小規模事業者には人材面でもコスト的にも実施不可能なものです。個別入浴計画をつくる事業所を評価するという理念に反対する気はありませんが、少なくとも現状の入浴介助加算の単価は維持したうえで、新しい「入浴介助加算Ⅱ」を導入すべきです。